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よくある質問コーナー

 

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アパートについて
アパートの入退居に関するQ&Aです。お役立ください。
 
Q.1 入居までにいくらかかる?
A.
【敷 金】
退去にあたって部屋の現状回復費やその他精算が必要なお金があった場合の精算用に家主に預けるお金。残金は返還される。
【権利金】
家主に支払うお金で原則として家賃の1ヶ月分です。
【火災保険料】
火災保険への加入が義務づけられているケースが多い。費用の目安は1~2万円。手続きは不動産会社が代行してくれる。
【仲介手数料】
物件を仲介した不動産会社に手数料(報酬)として支払うお金。法律によって家賃の1ヶ月分が上限と定められている。通 常、別途消費税がかかる。
【引越し代】
荷物の量、運ぶ距離、荷造り作業の難易などによって、引越しの費用は変わる。見積もりをとってもらって検討を。
【前家賃】
家賃は前家賃が一般的。契約時にその月の残り日数分の家賃を日割りで支払い、月末に翌月分の家賃を支払う。
【電化製品や家具などの購入費】
親元から独立する場合、洗濯機、冷蔵庫・テレビなどの電化製品や家具など、新たに購入するものが数多くある。その事も考慮して予算を組もう。
 
Q.2 引越し費用を節約するためには?
A.
【電話の移転や引き込み工事の予約】
NTTの116番へ引越す旨を連絡。新居に回線を新設する場合は、引き込み工事日の予約をする。
【引越しは平日にしよう】
引越し日(家財の搬出・搬入日)が、土、日・祝日にかかると、割増料金になることがある。できるだけ平日に引越すとよいでしょう。
【荷造り・荷解きは自分でしよう】
引越し資財の準備、家財の搬出・搬入・据え付け、掃除など、引越し会社に全てまかせてしまうプランもあるが、時間に余裕があれば荷造り・荷解きは自分でしましょう。
【引越し資財は自分で集めよう】
ダンボールやガムテープ、ひも類など自分で備えられるものは自分でしましょう。
【新居で不要となるものは、事前に処分しておこう】
荷物の量が多ければトラックも大きくなり、作業人員も増えて費用がかさんでしまう。新居で使わないものは、市区町村の清掃局に引き取ってもらったり、リサイクルやフリーマーケットに出すなどして処分しておきましょう。
【正確な見積もりをとるためにも、荷物の量をしっかり把握しよう】
荷物の量がはっきりしないまま引越しを依頼すると、トラックが大きすぎたり小さすぎたりして、結果 もったいない思いをすることにもなります。正確に荷物の量を把握して、それから引越し会社に見積もりをお願いしましょう。
【引越し当日は、自分も少し手伝おう】
引越し料金は、荷物の量と運搬する距離、かかる時間などで決まる。予定していた時間をオーバーすると割増料金がかかってしまうこともあるので、自分のできる範囲で荷物の搬出入を手伝うようにしましょう。
【引越し開始のオプショナルサービスを活用しよう】
引越し開始では、エアコンやアンテナなどの取り付けや取り外しやピアノやエレクトーンの輸送、荷物の保管、ユニット家具の取り付けなど、さまざまなオプショナルサービスがある。それぞれの専門業者に依頼するより安くなる場合があるので、引越し会社に相談してみよう。
 
 
 Q.3 連帯保証人とは?
 A.
契約には連帯保証人が必要です。保証人は親や親族に頼む人が多いですが、必ずしも血縁関係が必要というわけではなく、要は何かあった時に借り主に代わって賃料を支払う能力があればよいので、友人や上司、同僚でも本人の同意があればOKということが多いです。
ただし、これは賃主によって異なるので事前確認は必要でしょう。
 
 Q.4 未成年者の場合の契約方法は?
 A. 
未成年者(20歳未満)が契約する場合は、法定代理人の同意が必要ですが、家主によっては保護者(両親など)を契約者として契約することがあります。この場合、不動産会社によって契約の方法や用意する書類などに違いがあるので、前もって確認しておきましょう。
 
 Q.5 学生の場合の契約方法は?
 A.
学生の場合は、学生証など本人の身分を証明できるものが必要で、また遠く離れた実家の両親などが保証人または契約者となる場合は、緊急時の連絡先(近所に住む親戚など)を決めておかなければならないことがありあます。
 
不動産売買について
不動産取引に関するQ&Aです。お役立てください。
Q.1 不動産の購入資金計画は?
A.住宅資金は、金利が低く返済が楽なローンが望ましい。
住宅金融公庫などの公的ローンと銀行の住宅ローンの併用が、一般的である。
また、返済期間中に金利が上昇する変動金利や返済額が段階的に増加する「ゆとり返済」は、避けた方が良い。
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Q.2 購入物件の調査ポイントは?
A.権利証・登記簿謄本・公図・納税証明書などを閲覧すると共に現地に行って物件の現況を確認する必要がある。特に、次の事項をチェックする。
(1) 物件の売主が真実の所有者か。
(2) 抵当権や賃借権など所有権以外の権利を特に。
(3) 都市計画法・建築基準法・国土法などの制限を。
(4) 取引物件説明書と現況が違ってないか。
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Q.3 物件に抵当権が付いているときは?
A.抵当権が付いた物件を買う場合には、その抵当権を売主に抹消させてから買うのが原則で、安全である。尚、買主は、抵当権者に一定の金額を提供し、抵当権の抹消を申入れすることもできる。
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Q.4 抵当権を抹消する場合は?
A.抵当権を抹消するには、抵当権者から委任状と登記済証,登記原因証書をもらい、抵当権を付けた不動産の管轄登記所に抹消登記の申請をする。尚、抵当権者が手続きに協力しない場合は、裁判所で債務不存在の判決をもらい、その謄本で抹消する。
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Q.5 売主が所有権移転登記に応じないときは?
A.買主単独では登記できないので、売主に対して所有権移転登記手続きを求める裁判を起こし、確定判決を得て登記するしかない。よって、売主が二重売買しないように、買主は速やかに裁判所から処分禁止の仮処分命令か,仮登記の仮処分命令を得て、登記簿にその命令を記載してもらう必要がある。
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Q.6 物件に瑕疵があったときは?
A.物件に瑕疵(隠れたキズ)があり、購入目的が達せられない場合、善意の買主なら契約を解除できる。しかし、軽微なもの(柱の若干のキズなど)については、売主に補修を要求するか修理代等を請求できるだけです。尚、民法に基づくと請求は、瑕疵を知った時から1年以内です。
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Q.7 契約の面積と実際の面積が違う場合は?
A.契約上では100・の土地として購入したが、実測したら80・しかなかった場合、買主は原則として不足した面積だけの代金相当額を売主に返済請求できる。但し、契約上の面積がなければ買主の目的が達せられないときは、契約を解除して、支払った代金全額を返済請求できる。
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